相続

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ハサミ行政書士事務所HASAMI ADMINISTRATIVE SCRIVENER OFFICE

INHERITANCE

大切な想いを、
これからへつなぐ。

遺言・相続に関する書類作成と手続き

遺言や相続のことは、
まだ先のことのように感じるかもしれません。

けれど、大切な人のために今できることや、
いざというときに整理しなければならないことがあります。

一つひとつのお気持ちをお聞きしながら、
これからへつなぐための形を一緒に整えていきます。

気になっていることから探す
成熟した一本の木。太い幹から枝と深緑の葉が広がり、柔らかな午後の光が差し込んでいます。

HOW WE CAN HELP

いま気になっている
ことから、
ご覧ください。

相続の準備をしたい方も、すでに相続が始まっている方も、
状況によって必要になる書類や手続きは異なります。
まずは、いまのお気持ちに近いものからご覧ください。

SERVICE OVERVIEW

想いを残すことから、
手続きのその先まで。

01 遺言書作成支援
55,000円(税込)〜
02 遺言執行者への就任
相続財産総額の1.1%(税込)〜最低報酬額 220,000円(税込)〜
03 遺産分割協議書作成
66,000円(税込)〜

追加報酬・実費が必要になる場合があります。詳しくは各サービスの料金欄をご確認ください。

01LEAVE YOUR WISHES

遺言書作成支援

大切にしてきた想いを、
自分の言葉で残す。

料金を見る

遺言書とは、ご自身が亡くなった後の財産の分け方や、家族への希望などをあらかじめ書面に残しておくものです。

遺言書がない場合、原則として相続人全員で遺産分割について話し合う必要があります。ご本人の希望が家族に伝わっていたとしても、それだけでは希望どおりに財産を引き継げるとは限りません。

遺言書を作成しておくことで、財産を誰にどのように引き継いでもらいたいのかを明確にし、相続手続におけるご家族の負担や、相続人同士のトラブルを軽減できる可能性があります。

ハサミ行政書士事務所では、ご希望やご家族の状況、所有する財産について丁寧にお話を伺い、内容を整理したうえで、遺言書の原案作成をサポートします。

このような方におすすめです

  • 自分の財産を、希望する人に確実に引き継いでもらいたい
  • 相続人同士の争いをできる限り防ぎたい
  • 子どもがいない、相続人が多いなど、相続関係が複雑である
  • 内縁の配偶者やお世話になった人など、相続人以外の人にも財産を残したい
  • 特定の相続人に自宅や事業用財産を引き継いでもらいたい
  • 障がいのある家族や、生活に不安のある家族の将来に備えたい
  • 遺言書を書きたいが、何をどのように書けばよいのか分からない
  • 自分で作った遺言書が、法律上有効なものになっているか不安がある
遺言書に記載する内容の例
  • 預貯金、不動産、有価証券などを誰に引き継いでもらうか
  • 相続人ごとの財産の分け方
  • 相続人以外の人や団体へ財産を遺贈すること
  • 生命保険金の受取人に関すること
  • 祭祀を主宰する人の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 未成年の子どもの後見人の指定
  • 相続人に対する想いや、遺言内容を決めた理由を伝える付言事項
  • その他、ご家族に伝えておきたい希望

FEE

遺言書作成支援

55,000円(税込)〜

原則として料金に含まれる内容

  • ご相談・ヒアリング
  • 相続関係および財産内容の確認
  • 遺言内容の整理およびご提案
  • 遺言書原案の作成
  • 完成までの内容修正

相続人調査、戸籍謄本等の収集、財産目録の作成などが必要な場合は、内容に応じて追加料金が発生することがあります。正式な料金は、ご依頼前にお見積りいたします。

公正証書遺言の作成をご希望の場合

別途33,000円(税込)〜

公証役場との事前調整や必要書類のご案内を承ります。

※公証役場へ支払う公証人手数料、戸籍謄本等の取得費用、証人を手配する場合の費用などは別途必要です。

このサービスについて相談する

02CARRY WISHES FORWARD

遺言執行者への就任

残された想いを、
実際の手続きへつなぐ。

料金を見る

遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するため、相続開始後に必要な手続を行う人のことです。

遺言書を作成していても、不動産や預貯金の名義変更、相続財産の管理、相続人への報告など、実際にその内容を実現するためにはさまざまな手続が必要になります。

遺言執行者をあらかじめ指定しておくことで、相続開始後の手続を進める人が明確になり、ご家族の負担や混乱を減らすことができます。

遺言執行者には、ご家族や知人を指定することもできますが、手続に時間や労力がかかるほか、他の相続人との連絡調整に負担を感じることもあります。ハサミ行政書士事務所では、遺言書の内容や財産状況を確認した上で、遺言執行者への就任を承ります。

このような方におすすめです

  • 遺言書を作成しても、その内容が確実に実現されるか不安がある
  • 家族に複雑な相続手続を任せたくない
  • 相続人が高齢、遠方に住んでいるなど、手続を行うことが難しい
  • 相続人が多く、手続の連絡や取りまとめに負担がかかりそうである
  • 相続人以外の人へ財産を遺贈したい
  • 財産の種類が多く、相続手続が複雑になることが予想される
  • 相続人同士の関係に不安があり、中立的な立場の人に手続を任せたい
  • 遺言書の作成から、その後の執行まで継続して依頼したい
遺言執行者が行う業務の例
  • 遺言書および相続開始の確認
  • 相続人への就任通知
  • 戸籍謄本等の収集および相続人の確認
  • 相続財産の調査
  • 財産目録の作成および相続人への交付
  • 預貯金、有価証券などの解約・払戻し・名義変更
  • 遺贈を受ける人への財産の引渡し
  • 遺言内容に基づく相続手続
  • 相続人への進捗および結果の報告
  • 遺言執行完了後の報告書作成

FEE

遺言執行者報酬/相続財産総額の

1.1%(税込)〜

最低報酬額 220,000円(税込)〜

遺言執行者の報酬は、相続財産の総額、財産の種類、相続人や受遺者の人数、手続の内容などを踏まえて算定します。

追加料金について

次のような場合には、内容に応じて追加料金が発生することがあります。

  • 相続財産や相続人の調査が複雑な場合
  • 不動産や金融機関の数が多い場合
  • 相続人や受遺者が多数または海外に居住している場合
  • 長期間にわたる財産管理が必要な場合
  • 通常の遺言執行業務以外の手続が必要な場合

正式な報酬額と業務範囲は、ご依頼前に書面でご案内します。

※戸籍謄本等の取得費用、金融機関の手数料、郵送料、交通費、司法書士・税理士等へ依頼する場合の報酬などは別途必要です。

このサービスについて相談する

03PUT AGREEMENT INTO WORDS

遺産分割協議書作成

ご家族で決めたことを、
確かな書面に整える。

料金を見る

遺産分割協議書とは、亡くなった方の財産を、どの相続人がどのように取得するのかについて、相続人全員で合意した内容をまとめた書類です。遺言書がない場合や、遺言書とは異なる分け方について相続人全員が合意した場合などに作成します。

遺産分割協議書は、不動産の相続登記、預貯金の解約・名義変更、自動車や有価証券の名義変更など、さまざまな相続手続で提出を求められることがあります。

書類に財産の記載漏れや不明確な表現があると、手続が進まなかったり、あらためて相続人全員の署名・押印が必要になったりすることがあります。

ハサミ行政書士事務所では相続人全員で合意された内容を確認し、対象となる財産を特定した上で、各種相続手続に使用できる遺産分割協議書を作成します。

このような方におすすめです

  • 相続人全員で遺産の分け方について合意できている
  • 遺産分割の内容を、口約束ではなく書面に残しておきたい
  • 不動産や預貯金などの名義変更に必要な書類を作成したい
  • 相続人や相続財産をどのように確認すればよいか分からない
  • 戸籍謄本の収集や相続関係の整理もまとめて依頼したい
  • 自分たちで協議書を作成したが、内容や記載方法に不安がある
  • 平日は仕事などで、相続手続の準備に時間を取ることが難しい
遺産分割協議書に記載する内容の例
  • 亡くなった方の氏名、最後の住所、本籍、死亡日
  • 相続人全員の氏名および住所
  • 不動産を取得する相続人と対象不動産の表示
  • 預貯金を取得する相続人と金融機関・口座の情報
  • 株式、投資信託などの有価証券の分け方
  • 自動車、貴金属、家財などの分け方
  • 代償金を支払う場合の金額、期限、支払方法
  • 協議後に新たな財産が見つかった場合の取扱い
  • 相続人全員が遺産分割の内容に合意したこと

FEE

遺産分割協議書作成

66,000円(税込)〜

原則として料金に含まれる内容

  • ご相談・ヒアリング
  • 相続関係および合意内容の確認
  • 遺産分割協議書の作成
  • 完成までの内容修正
追加料金について

次の業務をご希望の場合は、内容に応じて追加料金が発生します。

  • 戸籍謄本等の収集
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 財産調査および財産目録の作成
  • 金融機関における相続手続
  • その他、相続に伴う書類作成や手続

正式な料金は、相続人の人数や財産の種類、必要な業務を確認したうえで、ご依頼前にお見積りいたします。

※戸籍謄本等の取得費用、郵送料、金融機関の手数料、司法書士・税理士等へ依頼する場合の報酬などは別途必要です。

このサービスについて相談する

OUR APPROACH

財産のことだけではなく、
その奥にあるお気持ちも。

相続のお話には、家族との関係や、
これまで過ごしてきた時間、
言葉にしづらいお気持ちが重なることがあります。

だからこそ、最初からすべてを整理して
お話しいただく必要はありません。

「こんなふうにしたい」
「何から考えればいいか分からない」

そんなところから、一緒に整理していきます。

FLOW

ご相談から完成まで

  1. 01

    お問い合わせ

    フォームまたはLINEから、現在の状況やご希望をお聞かせください。

  2. 02

    初回相談・ヒアリング

    お考えやご家族、財産の状況を伺い、ご依頼前に業務範囲とお見積りをご案内します。

  3. 03

    必要書類・内容の確認

    ご依頼内容に応じて、必要な書類や整理する内容を確認します。

  4. 04

    書類作成・手続き

    確認した内容に基づき、書類の作成やご依頼の手続きを進めます。

  5. 05

    完成・お渡し/業務完了

    完成した書類のお渡し、または業務の完了をご報告します。

※ご依頼内容によって手続きの流れは異なります。

FAQ

ご相談の前に

気になることを、少しずつ。

Q.まだ相続が発生していなくても相談できますか?

遺言書作成支援や遺言執行者の指定など、相続が始まる前の準備についても承ります。ご希望やご家族、財産の状況をお聞かせください。

Q.遺言書は自分で作ることもできますか?

ご自身で作成する「自筆証書遺言」があります。ただし一定の方式を守る必要があり、不備があると全体または一部が無効になる可能性があります。原案作成のサポートについてご相談いただけます。

Q.公正証書遺言にした方がいいのでしょうか?

自筆証書遺言と公正証書遺言では、作成方法や保管方法、必要な手続が異なります。ご事情やご希望を伺い、合った方法をご案内します。公正証書遺言をご希望の場合の追加報酬・実費は、遺言書作成支援の料金欄をご覧ください。

Q.相続人同士で意見がまとまっていなくても相談できますか?

行政書士は、相続人に代わる交渉や対立する相続人間の仲裁はできません。遺産分割協議書は全員で合意した内容を書面にまとめます。意見が対立している場合や争いがある場合は、弁護士へのご相談をご案内します。

Q.不動産の名義変更もお願いできますか?

不動産の相続登記は行政書士が行う業務ではありません。登記については司法書士へのご相談が必要です。当事務所では、合意内容をまとめる遺産分割協議書の作成などを承ります。

Q.相続税についても相談できますか?

相続税申告その他の税務申告・税務相談は、税理士へのご相談が必要です。ご依頼いただく書類作成・手続きの範囲と費用は、事前にご案内します。

行政書士 太田葉月
行政書士 太田 葉月

BY YOUR SIDE

言葉になっていない
お気持ちから、
お聞かせください。

「どの書類が必要か分からない」という段階でも、どうぞ安心してお話しください。

一つひとつのお気持ちをお聞きしながら、必要な準備や書類を一緒に整理していきます。

事務所について

LET’S TALK

何から始めればいいか分からない、
そんな段階でも大丈夫です。

遺言や相続について気になっていることを、
まずはお聞かせください。
状況を一緒に整理しながら、
必要な準備や書類を考えていきます。